第1審・訴状、原告準備書面、証拠文献集
第1回期日 要旨陳述
訴状(中略版)
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第2回期日 要旨陳述
第1 「複数国籍」発生防止の要請とその実現不可能性、第2 複数国籍の弊害が問題とならない状況の広がり、第3 「複数国籍防止・解消」の内容は各国独自の要請に基づくこと、第4 日本の国籍法における「複数国籍防止」制度の具体的な内容
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第3回期日 期日報告
準備書面(2) もくじ書面1
第1 はじめに、第2 法11条1項の立法目的その1-「国籍変更の自由の保障」、第3 法11条1項の立法目的その2-複数国籍防止
第1 はじめに――本書面の目的、第2 日本国籍剥奪が制限される憲法上の根拠、第3 国民主権原理と日本国籍剥奪規制、第4 基本的人権尊重原理と日本国籍剥奪規制、第5 憲法22条2項と日本国籍剥奪規制、第6 「個人の尊重」原理と日本国籍剥規制、第7 国籍法11条1項の違憲性、第8 おわりに――結論
第1 差別的取り扱いの存在、第2 憲法14条1項違反について、第3 「国籍変更の自由の保障」という立法目的についての検討、第4 「複数国籍防止」という立法目的についての検討
準備書面(6)(中略版)
第1 「第2 原告7及び原告8の訴えに対する本案前の答弁の理由」(答弁書4頁乃至5頁)について、第2 「第3 請求の原因に対する認否」(答弁書5頁乃至29頁)について、第3 「第4 求釈明」(答弁書29頁)に対する回答(追記)、第4 「第5 被告の主張 3 国籍法11条1項の立法目的及びその合理性、(1) 国籍の意義及び機能」(答弁書30頁乃至32頁)について、第5 「(2) 国籍立法に関する基本理念、立法主義ないし諸原則」について(答弁書32頁乃至37頁)、第6 「(3) 国籍法11条1項の立法目的及びその合理性」について(答弁書37頁乃至41頁)、第7 「4 原告らの主張に対する反論」について(答弁書41頁乃至43頁)、第8 「5 国家賠償請求について」について(答弁書43頁乃至44頁)、別紙 求釈明一覧
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第6回期日 要旨陳述
第7回期日 要旨陳述
準備書面(7) もくじ書面2
準備書面(8)(準備書面(3)関連)
第1 はじめに、第2 国籍の意義に関する被告の主張は片面的であること(被告準備書面(1)第2、1及び2(4頁乃至9頁)に対する反論)、第3 国籍法11条1項の「国籍変更の自由の保障」という立法目的について、第4 「複数国籍の防止解消」の立法目的の具体的内容(被告準備書面(1)第3、2、(3)、イ(22頁乃至24頁)に対する反論)
準備書面(9)(準備書面(1)関連)
第1 はじめに、第2 複数国籍による弊害が現実的・具体的なものではないこと(被告準備書面(1)第3、2、(3)、ウ(24頁乃至32頁)に対する反論)、第3 複数国籍の防止や回避が国際的な原則ではないこと(被告準備書面(1)第3、2、(3)、エ(32頁乃至34頁)に対する反論)、第4 改正国籍法の複数国籍発生防止・解消制度及びこれに関する立法者の認識内容(被告準備書面(1)第3、2、(3)、オ(34頁乃至37頁)に対する反論)、第5 法11条1項の立法目的達成手段の合理性について(被告準備書面(1)第3、2、(4)(37頁乃至38頁)に対する反論
準備書面(10)(準備書面(4)関連)
第1 はじめに――本書面の目的、第2 原告らの日本国籍の剥奪の違憲性が本件の核心であること(被告準備書面(1)第3、1(2)ア(13頁乃至14頁)に対する反論)、第3 日本国籍の喪失に関する「広い立法裁量」などないこと(被告準備書面(1)第3、1(2)イ(14頁乃至15頁)に対する反論)、第4 原告らは国民主権原理およびそれに基づく代表民主制のプロセスの観点からも国籍法11条1項を検討していること(被告準備書面(1)第3、1(2)ウ(16頁乃至17頁)に対する反論)、第5 自己の意思に反して恣意的に日本国籍を奪われない権利が憲法13条及び22条2項によって保障されていること(被告準備書面(1)第3、1(3)ア(17頁乃至18頁)に対する再反論)、第6 国籍剥奪が人格権を侵害すること(被告準備書面(1)第3、1(3)イ(18頁)に対する再反論)、第7 国籍法11条1項の違憲性は厳しく審査されるべきこと(被告準備書面(1)第3、2(2)イ(19頁)に対する反論)、第8 結論
準備書面(11)(準備書面(5)関連)
第1 はじめに、第2 憲法14条1項の「差別的取扱に合理的理由があるか否か」の判断基準(被告準備書面(2)第1、1(3頁乃至6頁)に対する反論)、第3 法11条1項による差別的取扱についての原告らの主張の補充、第4 複数国籍の防止解消における差別的取扱の存在(被告準備書面(2)第1、1(6頁乃至10頁)に対する反論)、第5 外国籍の当然取得その他複数国籍を発生させる諸制度と法11条1項との間の差別的取扱に関する被告の反論に対する再反論(被告準備書面(2)第1、1(6頁乃至7頁))、第6 立法事実の変遷
準備書面(12)(国家賠償請求)
第1 はじめに――本書面の目的、第2 要件の検討とその結論
準備書面(13)(求釈明)
1 複数国籍による弊害に関する求釈明、2 外国籍の志望取得により自国の国籍を喪失させる制度を有する国に関する求釈明、3 複数国籍者に関する我が国の現在の状況についての求釈明
準備書面(14) もくじ書面3
第1 はじめに――本書面の目的、第2 アイデンティティは憲法上の保障を検討すべき具体的な対象、第3 国籍離脱を強制されない自由(国籍についての自己決定権)が憲法上の保障に値する利益であること、第4 国籍離脱を強制されない自由が国籍についての自己決定権の表れとして憲法22条2項と13条で保障されること、第5 国籍離脱を強制されない自由の侵害立法の違憲審査基準
第1 はじめに――本書面の目的、第2 国籍離脱に関する自己決定権の保障は幸福追求権の必須の要素であること、第3 国籍離脱を強制されない権利は憲法22条2項により保障されていること、第4 国籍法11条1項の憲法13条・22条2項適合性
準備書面(16)国籍法11条1項に対する違憲判断の必要性
第1 はじめに、第2 1984年改正の際に国籍法11条1項の存在意義について検討を欠いたこと—— 被告の主張が不明瞭であることの原因、第3 日本国籍を保持しつつ居住国の国籍を取得することを認めるべき必要性が存在すること、第4 国籍法11条1項の廃止は複数国籍容認への道か、第5 被告国の姿勢、第6 結語
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コロナ禍であらわになった、日本国民が居住国の国籍を日本国籍を失わずに取得することの必要性について
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第9回期日 要旨陳述
第1 はじめに————本件訴訟の争点、第2 法11条1項の立法目的「国籍変更の自由の保障」の検討、第3 法11条1項の立法目的「複数国籍の防止」の検討、第4 憲法10条、13条、22条2項適合性、第5 憲法14条1項適合性、第6 立法事実の変遷、第7 原告7及び原告8の訴えの利益、第8 被告の過失 国家賠償責任、第9 おわりに————違憲判断がなされるべきこと
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