複数国籍容認に関する日本弁護士連合会の意見書

一部抜粋で紹介します

国籍選択制度に関する意見書

2008年11月19日
日本弁護士連合会

本意見書(PDF) は、日弁連人権擁護委員会に対し、異なる国籍の両親から生まれた複数国籍者等について国籍選択を義務づける現行制度は基本的人権を侵害するものであるとして人権救済申立がなされたことを契機として、現行の国籍選択制度の運用及び改正について意見を述べたものです。(注:要旨第3項に関連の意見があります。)

日弁連は、2008年11月19日の理事会において、本意見書を取りまとめ、同年12月9日、内閣総理大臣、法務大臣、両議院議長及び各政党に提出しました。

意見書の要旨は、下記のとおりです。

  1. 異なる国籍の両親から生まれた複数国籍者や、外国籍者との婚姻等に際して自動的に複数国籍者となった者については国籍選択義務の適用がないように国籍法を改正すべきである。
  2. 国籍法が改正されるまで、同法15条1項に基づく国籍選択の催告をしない運用を維持されたい。
  3. 国籍留保制度、自ら他の国籍を取得した場合の国籍喪失制度についても、複数国籍保持を容認する方向での国籍制度を検討すべきである