最高裁判所(上告審)決定と 再審、再審の再審の訴状など
調査官報告書等の情報不開示に対する「苦情の申出」について、答申書が届きました。残念! スクロールしてご確認ください。(2024年10月20日 00:55更新)
「「再審の再審」の再審の訴え」を提起しました。裁判官の除斥・忌避申立て、調査官(氏名不詳)の忌避申立ても行いました。スクロールして画面下の方へお進みください。(2024年7月20日 16:30更新。7月26日04:00更新)
「苦情の申出」に関して最高裁からの通知が出揃いました。「再審の再審の訴え」についても呆れ返る決定が! スクロールしてご確認ください。(2024年6月22日 06:40更新)
「苦情の申出」とはいったい? スクロールして画面の中ほどへお進みください。進捗の報告もあります。(2024年6月12日 20:20更新)
「再審の再審」とはいったい? スクロールして画面下の方へお進みください。(2024年1月13日 06:00更新)
最高裁第一小法廷による棄却決定のおかしさ、特に翌月の大法廷決定との不整合や過去の判例との矛盾などについて、大阪地裁での訴訟の準備書面(5)に整理しました。同訴訟で調査官報告書の文書送付嘱託申立も試みましたが、残念ながら認められませんでした。CALL4の訴訟3の進捗状況もご参照ください。(2024年4月29日 05:10更新)
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最高裁第一小法廷による棄却決定(2023年9月28日、同月29日送達により確定)
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最高裁第一小法廷による棄却決定を受けて、再審の訴えを最高裁判所に提起しました。
再審の訴状(2023年10月26日提訴)
(資料)2023年10月26日 再審提訴の記者会見事前配付資料
2023年10月26日 記者会見用フリップ増補版
(参考)裁判所法10条1項1号について、裁判所法逐条解説(上)(47〜51コマ。最高裁判所事務総局総務局 編『裁判所法逐条解説』上巻,法曹会,1967. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12278351 (参照 2023-10-29))
上告理由書などはこちらです。
再審の訴えとは?
確定判決に重大な瑕疵があった場合に、裁判への信頼を保持するために、また当事者の権利保護のために、行える異議申し立ての手続きです(民事訴訟法338条以下)。
確定判決の取り消しと再審査が、再審の目的となります。
再審の理由として認められるのは、民事訴訟法338条1項に挙げられたものに限られます。
再審理由がある判決をした裁判所の管轄となります。今回は最高裁判所の管轄です。
最高裁判所が内部でどのような手続きをとるのかは情報が少なく、不明です。棄却決定をしたときと同じように、行政調査官室が原案を作成すると思われますし、同じ小法廷で判断するのかもしれません。公開の法廷では何も行われない「決定」という手続ですので(民事訴訟法345条))、迅速にこっそり、却下や棄却の決定がされてしまうかもしれません。
いずれにせよ公正な判断がなされるよう、世界中から最高裁の内部プロセスに注目が集まることを期待しています。
(続報)2023年10月25日最高裁大法廷違憲決定との対比表(暫定)
2023年10月25日、最高裁判所第一小法廷の裁判官5名も含まれる最高裁大法廷が、素晴らしい違憲決定を下しました!
しかし、その判断枠組みを使うと、対比表(暫定版)のとおり、国籍法11条1項も違憲となるのが自然なように思えます。
同じ時期、同じ最高裁の第一小法廷は、国籍はく奪条項違憲訴訟の上告を、究極の三行半判決で棄却しました。不思議に思えます。
週刊NY生活「性同一性障害者の手術強制は違憲、国籍はく奪法は合憲」(藤田幸久さん、2023年11月1日)
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最高裁の判断過程について
最高裁第一小法廷が棄却決定をする際に、参考または基礎とされた調査官の調査報告書。
その内容を知るために弁護団は訴訟記録の謄写請求と司法行政文書の開示申立てをしています。
訴訟記録(事件記録)の謄写は2023年10月27日に完了しましたが、調査報告書は含まれていませんでした。
それでは調査報告書は司法行政文書に含まれているのか。含まれているとすれば開示されるのか。含まれていないとすれば調査報告書とはいったいどういう扱いの文書なのか。
手続きの進展にご注目ください。
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2024年2月3日、不開示に対する苦情申出を行いました。
「異議申立」ではなく「苦情申出」という、サービスセンターへの連絡のような、どこか親しみを感じさせる呼び名の手続です。「苦情申出の内容」も親しみを感じてもらえる書き方にしてみたとのこと。
「苦情申出」については、情報公開・個⼈情報保護審査委員会に諮問されるようです。最高裁判所とは別の組織なのかなあ。手続きの進展にご注目ください。
「苦情申出」について諮問したとの通知が最高裁からありました。苦情申出書1と3については2024年4月に諮問がなされており、それらを不開示とした理由は、苦情申出書1についてはこちら、苦情申出書3についてはこちら、だそうです(ろ、ロジハラ。。。)。苦情申出書2については、諮問期限が2度ほど延長され、ようやく同年6月10日付で諮問がなされました。不開示とした理由は、1週間ほど後に通知される見込みです。楽しみですね。
(続報)苦情申出書2に対する最高裁からの通知(不開示理由)(2024年6月10日付)
「……探索したが、該当する文書は存在しなかった。当該事件については、このような文書が作成された可能性はあるが、このような文書を実際に作成したのか否か及び作成後に廃棄されたのか否か判然としなかった。」
「苦情申立人は、期日のたびに最高裁判所へ報告するために作成される」とも主張しているが、そのような報告は求めていない。」
この訴訟が「報告事件」(『原発に挑んだ裁判官』181頁以下)になっていなかったのなら最初からそう回答すれば良いのに、開示請求の対象を見落としていたとかなんとか言って時間をかけて、この回答では、邪推してしまいます。安倍政権のシュレッダー事件なんてありましたし。
後者はどうなんでしょうか。『原発に挑んだ裁判官』によると、期日ごとの報告を求められる事件もある、という噂が裁判官の間に流れていた事実はあるようです。もともと単なる噂だった、あるいは、過去はあったが今はしていない、ということでしょうか。気になりますね。
(苦情申出の結果)
諮問日:令和6年4月8日(令和6年度(最情)諮問第3号)、答申日:令和6年9月2 7日(令和6年度(最情)答申第6号)、件 名:特定事件において、調査官室が調査官報告書を完成させるまでの経緯等が記載された文書の不開示判断(開示対象外)に関する件
諮間日:令和6年4月8日(令和6年度(最情)諮問第4号)、答申日:令和6年9月2 7日(令和6年度(最情)答申第7号)、件名:特定事件において、調査宜が作成して審議のために提出した文書の不開示判断(開示対象外)に関する件
やはり、残念な結果です。それでも、調書決定の根拠になった匿名の書面(言い換えるなら具体的な理由)を最高裁判所が隠しとおせる制度になっていることは確認できました。
歴史をさかのぼると1997年。三行半決定とも呼ばれる調書決定、いわゆる「例文判決」には調査官報告書を添付するべきだ、といった改革案が、日弁連の『自由と正義』1月号の論説(武藤春光)で提案されるなどしていました。しかしその後の司法制度改革ではこうした案は採り入れられず、闇の彼方へ。日本の司法制度の闇の深さを感じます。
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最高裁第一小法廷による棄却決定(2023年12月4日、同月5日送達により確定)
またも第一小法廷です。まったくもって、なんということでしょう。
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最高裁第一小法廷による棄却決定を受けて、再審の「再審の訴え」を最高裁判所に提起しました。再審の2乗です!
再審の「再審の訴え」の訴状(2024年1月4日提訴(最高裁受付))
手続きの進展にご注目ください。
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2024年1月13日追記:再審の「再審の訴え」訴状に受付印を押してもらい、郵送で返送してもらったところ、事件番号は令和6年(行ナ)第2号、受付小法廷は第一小法廷でした。再審の対象事件を担当した裁判体に、機械的に割り振られるようになっているようです。それでは自由権規約14条に違反しますよ、という内容の訴状なのですが。
闘いの行方にご注目ください。
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最高裁第一小法廷による棄却決定(2024年6月17日、同月18日送達により確定)
またも第一小法廷です。まったくもって、なんということでしょう。
……って、デジャヴュかい! 「ふざけんな!!」と言っても良い事態ですよね?
原告らと弁護団は対応を協議中だそうです。報告をお待ちください。
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2024年7月17日、「「再審の再審」の再審の訴え」を提起しました。再審の3乗です!
何もしないと今回も第一小法廷の裁判官が担当しそうなので、裁判官の除斥・忌避申立て、調査官(氏名不詳)の忌避申立ても併せて行いました。
除斥というのは、一定の事由がある場合に裁判官に事件を担当させてはならない、という制度です(民事訴訟法23条)。
忌避というのは、裁判官に「裁判の公正を妨げるべき事情」がある場合に、当事者の申し立てでその裁判官を担当から外させる制度です(民事訴訟法24条)。金沢地裁平成28年3月31日決定(判検交流問題、生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件に関するものとして著名な決定)が用いた基準を使って、主張を組み立てています。
最高裁調査官に忌避を準用する規定はありませんが、最高裁調査官が最高裁で担っている役割は裁判官に準じるものなのだから忌避制度が類推適用されるべき、と主張しています。
裁判官は、除斥または忌避の事由があるときは、自ら担当を外してほしいと申し出ることもできます。 回避という制度です(民事訴訟規則12条)。最高裁判所の裁判官は「識見の高い」方たちですので(裁判所法41条)、本件のような事情があれば回避したいと考えると思うのですが、第一小法廷の裁判官たちは最高裁の掟か何かでそれができないように見受けられますので、除斥等の申し立てをすることになりました。
昨年9月の棄却決定からここまでの流れを見ると、最高裁は法律からも憲法からも外れたルールで動いている組織のように見えなくもありませんね。
成り行きにご注目ください。
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2024年7月25日、受付印を押された控えが返送されて来ました。前回と同じ点、異なる点があります。
【同じ点】
①またしても第一小法廷!!! 郵便の差出人欄を見ると、第一小法廷からの返送でした。これまでの再審の訴え3つとも、いずれも第一小法廷に割り振られたことになります。「再審の対象となる事件」を担当した裁判体に、その「再審」も受け付けさせる、担当させる、というルールになっているのは、たしかなようです。
②受付から8日後に返送到着! 初回の再審の訴えは、弁護士が最高裁までが訴状を持参してその場で控えに受付印をもらいました。2回目と3回目は、郵送で訴状とその控えを送り、控えに受付印を押して返送してくれるようお願いしました。この2回目と3回目は、受付から7日目に控えを入れた郵便が発送され、8日目に弁護士事務所に届きました。おおよそ7日以内に控えは発送、というルールになっているのかもしれません。
【異なる点】
③事件番号の行方 初回の再審の訴えは、弁護士が最高裁までが訴状を持参して、受付(訟廷事務室)で控えに受付印をもらいました。訟廷事務室専用と思われる受付印の押印です。持ち込んだ直後なので事件番号はまだ決まっておらず、控えに事件番号が書かれることはありませんでした。2回目の再審の訴えのときは、第一小法廷から控えが返送されてきて、控えには第一小法廷専用と思われる受付印(第一小法廷と彫り込まれている)が押されており、事件番号を手書きで書き込んでくれていました。今回、3回目の再審の訴えで返送されてきた控え(訴状、除斥や忌避の申立書)には、初回と同様、訟廷事務室専用と思われる受付印が押され、事件番号は書き込まれていませんでした。2回目と同じく受付から7日も経っての発送なのに、2回目と同じく第一小法廷からの返送なのに、訟廷事務室専用と思われる受付印が押されて、事件番号を書いてくれてはいませんでした……。控えの発送の時期(②)と比べると、色々とまちまちですね。
事件番号は代理人から電話か郵便で尋ねるしかなさそうです。
引き続き、成り行きにご注目ください。