「国籍法第11条改正を求める」 有志の会代表 鈴木伸二

今回の訴訟の趣旨は現行の国籍法11条をより柔軟な「自己の意志で外国籍を取得した時、本来の日本の国籍を維持することも可能である」のように改変することが最終目的なのです。

ただ、このような法律の改正ということは単なる広報活動、署名運動、請願運動などでは実現が不可能なことが理解されています。そのために、実際にこの国籍法該当者などによる該当国籍法の広義の解釈、問題点などを含めて訴訟という形に初めて持ち込まれたことは極めて重要な意味があるのです。

そのような背景を踏まえて、今回の訴訟を側面からもできるだけ援助したい、という観点から今回、国籍確認請求等訴訟の支援者サイトが立ち上げられましたので、皆さん方のご理解をいただきたいと考えております。

なお、国籍法11条がなぜ問題なのかとの背景情報は以下のサイトに記載されています。

伸二のブログ/ 異見万華鏡
国籍法11条の改正を

「国籍法第11条改正を求める有志の会」
代表・鈴木伸二